astamuse Lab

astamuse Labとは、アスタミューゼのエンジニアとデザイナーのブログです。アスタミューゼの事業・サービスを支えている知識と舞台裏の今を発信しています。

特許とその制度について 特許権を含む知的財産権とは

主に特許関連のデータ処理を担当しているBTと申します。 今回初めて開発者ブログを担当させていただく事になりました。 宜しくお願いいたします。

弊社が運営するのAstamuse.comでは、特許情報の検索や表示をすることが出来ます。 そこで、開発言語の話やフレームワークの話、あるいはデザインの話は他の開発者やデザイナーの方々にお任せして、 今回から複数回に渡り、特許とその制度について、その周辺も含めて取り上げていきたいと思います。

初回である今回は、特許権を含む知的財産権にはどのようなものがあるかについてご説明したします。

知的財産権とは

一般的に知的財産権は、人間の精神的な創作活動によって生じる発明、考案、デザイン、コンピュータ・プログラム等や、小説、絵画、音楽のような創作物と、商標、商号のような営業活動における標識に関する権利の総称とされています。

一方、我が国における「知的財産基本法」では、知的財産権とは、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」と定義されています。 また、我が国が批准しているTRIPS協定(WTOにおける「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」)では、知的財産兼には、著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路の回路配置、開示されていない情報の保護が含まれるとされています。

大別すると、知的財産権は、人間の精神的な創作活動によって生じる知的創作物に関する権利と、営業上の信用が化体した標識に関する権利に分けることが出来ます。 以下それぞれについて説明をしていきます。

知的創作物に関する権利

特許権

自然法則を利用した、新規性があり、産業上有用な発明に対して、出願から最長20年間にわたって保護される権利であり、我が国では特許法によって保護されます。

実用新案権

物品の形状・構造・組み合わせに関する考案(小発明、発明というほどのものではないアイディアなど)に対して、出願から最長10年間にわたって保護される権利であり、我が国では実用新案法によって保護されます。諸外国では、実用新案権とそれに関する制度が、特許権とそれに関する制度とは別のものとして存在する例は少なく、世界的には少数派の制度です。

意匠権

新規性と創作性があり美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインに対して、出願から最長20年間にわたって保護される権利であり、我が国では意匠法によって保護されます。

著作権

独創性のある文芸、美術、建築、音楽、プログラムなどの精神的創作に対して、作者の死後50年間にわたって保護される権利であり、我が国では著作権法によって保護されます。

著作隣接権

実演家、レコード製作者、放送事業者らに対して、事実の発生から50年間にわたって保護される権利であり、我が国では著作権と同じく著作権法によって保護されます。

集積回路の回路配置権

半導体集積回路の回路素子や導線の配置パターンに対して、設定登録の日から10年間にわたって保護される権利であり、我が国では半導体集積回路の回路配置に関する法律によって保護されます。

育成者権

農産物、林産物、水産物の生産のために栽培される植物の新品種に対して、品種登録の日から25年間または30年間にわたって保護される権利であり、我が国では種苗法によって保護されます。

営業秘密

企業が有する製造技術、顧客リストの盗用などが禁止され、我が国では不正競争防止法によってこのような不正行為禁止されています。

営業上の標識に関する権利

商標権

商品・役務に使用するマーク(文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音など)に対して、設定登録の日から最長10年間にわたって保護される権利(更新可能であり、更新し続けることで半永久的に保護される)であり、我が国では商標法によって保護されます。

商号

商業上の取引で自己を表示するために用いる名称で、我が国では不正競争防止法や商法によって保護されます。

著名商標・原産地表示

周知・著名商標・商号の紛らわしい使用や不適切な地理的表示などが禁止され、我が国では不正競争防止法によってこのような不正行為は禁止されています。

産業財産権(工業所有権)

上記の様々な知的財産権に含まれる権利のうち、狭義には特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを特に産業財産権(昔は工業所有権と呼ばれた)と呼びます。

我が国では、特許権は特許法、実用新案権は実用新案法、意匠権は意匠法、商標権は商標法と明確分かれています(法律は特許法が基礎となって、他の3つの法律は特許法の多くの条文を準用する形を取っています)。 しかし、上記でも述べたように諸外国では実用新案の制度がある国自体が少数派で、特許権と実用新案権を区別していない国のほうが多いです。また、国によっては我が国における特許権と実用新案権と意匠権が全て同一の法律でひとまとめに扱われている国もあります。

産業財産権は特許庁が所管しており、これらの権利についての出願から登録までの手続は、我が国では全て特許庁に対して行うことになっています。

まとめ

以上、特許権についてその位置づけを明確にするため、知的財産権についてその分類と各権利の説明をしてきました。 弊社が運営するのAstamuse.comでは、上記の各権利のうち特許権に関わる特許情報を扱っています。 そこで、次回以降は特許とその制度のついて詳しく見ていきたいと思います。

最後になりましたが、 アスタミューゼでは現在、エンジニア・デザイナーを募集中です。 興味のある方はぜひ 採用サイト からご応募ください。

参考にさせていただいた資料など

Copyright © astamuse company, ltd. all rights reserved.